薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者並びに改正省令の施行(平成21年6月1日)前に既存薬局開設者から購入し、若しくは譲り受けた薬局製造販売医薬品又は改正省令の施行前に既存薬局開設者又は既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた第2類医薬品を改正省令の施行の際現に継続して使用していると認められる者のために、改正省令の一部が改正され、所要の経過措置等が設けられました。
区分 ▶ 医薬品等2009/05/29配信
薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者並びに改正省令の施行(平成21年6月1日)前に既存薬局開設者から購入し、若しくは譲り受けた薬局製造販売医薬品又は改正省令の施行前に既存薬局開設者又は既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた第2類医薬品を改正省令の施行の際現に継続して使用していると認められる者のために、改正省令の一部が改正され、所要の経過措置等が設けられました。