臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用について

区分 ▶ 医療機器2010/03/31配信

臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用に関する基本的な考え方として、別添のとおり「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用に関する考え方」が作成されました。
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文書名:薬食発0331第7号
発信者:厚生労働省医薬食品局長