血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準については、「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の制定について」(平成20年3月25日付け薬食発第0325034号)により示されておりましたが、JIS T 3250が改正されたことに伴い、技術基準及び基本要件適合性チェックリストの記載整備等により承認基準が改定されました。平成25年3月1日以降の承認申請から適用されますが、平成26年2月28日までの承認申請に係わる承認基準については、従前の例によることができます。
区分 ▶ 医療機器2013/03/01配信
血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準については、「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の制定について」(平成20年3月25日付け薬食発第0325034号)により示されておりましたが、JIS T 3250が改正されたことに伴い、技術基準及び基本要件適合性チェックリストの記載整備等により承認基準が改定されました。平成25年3月1日以降の承認申請から適用されますが、平成26年2月28日までの承認申請に係わる承認基準については、従前の例によることができます。