QMS省令の運用については、「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の改正について」(平成26年8月27日付け薬食監麻発0827第4号)等で示されていますが、その取扱いが一部改正されました。
区分 ▶ お役立ち通知集 , 体外診断用医薬品 , 医療機器2015/09/01配信
QMS省令の運用については、「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の改正について」(平成26年8月27日付け薬食監麻発0827第4号)等で示されていますが、その取扱いが一部改正されました。