今般、平成28年12月27日付け薬生監麻発1227第3号・薬生機審発1227第3号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長及び医療機器審査管理課長連名通知「MDSAP Pilotの調査結果の試行的受入れ期間の延長と本格運用後のMDSAPの調査結果の試行的受入れについて」によりMDSAP Pilotの調査結果の試行的受入れの期間延長及び本格運用後のMDSAPの調査結果の試行的受入れの方針が示されましたが、その際の提出資料については平成28年6月22日付け薬機品発第0622004号独立行政法人医薬品医療機器総合機構品質管理部長通知「MDSAP Pilotの調査結果の試行的受入れにかかる提出資料について」 (部長通知)のとおりとしました。なお、部長通知中、「MDSAP Pilotにおける調査報告書」とあるのは、「MDSAP Pilotまたは本格運用後のMDSAPにおける調査報告書」と読み替えるものとします。