医薬部外品のうち、ビタミン含有保健剤の製造販売承認については、「新指定医薬部外品の製造販売承認基準等について」(平成11年3月12日医薬発第283号厚生省医薬安全局長通知。以下「承認基準通知」という。)の別紙10「ビタミン含有保健剤製造販売承認基準」(以下「旧基準」という。)により取り扱ってきたところですが、今般、旧基準の見直しを行い、別紙「ビタミン含有保健剤製造販売承認基準」(以下「本基準」という。)により取り扱うこととしましたので、下記の点に御留意の上、貴管下関係業者に対し、周知するとともに、円滑な事務処理が行われるよう御配慮をお願いします。