医療機器の一般的名称の定義等については平成16年7月20日付け薬食発第0720022号局長通知により示されているところですが、今般、平成25年厚生労働省告示第163号の適用に伴い、同通知の一部が改正されます。また、関係通知である平成17年3月31日付け薬食発第0331008号局長通知の一部が改正されます。
Home > 最新情報 > 薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の改正について