薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の改正について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2013/06/21配信

医療機器の一般的名称の定義等については平成16年7月20日付け薬食発第0720022号局長通知により示されているところであるが、今般、平成25年厚生労働省告示第206号の適用に伴い、同通知の一部が改正されます。また、関係通知である「医療機器の修理区分の該当性について」(平成17年3月31日付け薬食発第0331008号局長通知)の別表の一部を別添2のように改正されます。

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文書名:薬食発0621第3号
発信者:厚生労働省医薬食品局長