Home > 最新情報 > 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の取扱いについて
区分 ▶ お役立ち通知集 , 医薬品等2013/08/30配信
医薬品及び医薬部外品のGMPの実施に関する国際整合性の観点から、医薬品査察協定及び医薬品査察協同スキーム(以下「PIC/S」という。)のGMPガイドラインを踏まえ、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年12月24日厚生労働省令第179号。以下「GMP省令」という。)の実施等については、その取扱いの国際的な整合性を明確にすることとされました。