「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」等の改正について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2014/11/25配信

プログラム及びこれを記録した記録媒体(以下「プログラム医療機器」という。)について、平成16年局長通知及び「医療機器の修理区分の該当性について」(平成17年3月31日付け薬食発第0331008号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「平成17年局長通知」という。)の一部が以下の通り改正されました。

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文書名:薬食発1125第3号
発信者:厚生労働省医薬食品局長