医療機器及び体外診断用医薬品(以下「医療機器等」という。)について、使用成績に関する評価を受けなければならないこととされ、「薬事法等の一部を改正する法律の施行について」(平成26年8月6日付け薬食発0806 第3号厚生労働省医薬食品局長通知)記の第2.Ⅱ.6「使用成績評価の導入」に記載のとおり、その取扱い等については、追って通知することとしたところです。今般、医療機器等の製造販売承認に係る使用成績評価の取扱いについて、取りまとめられましたので、ご確認下さい。
区分 ▶ お役立ち通知集 , 体外診断用医薬品 , 医療機器2014/11/21配信
医療機器及び体外診断用医薬品(以下「医療機器等」という。)について、使用成績に関する評価を受けなければならないこととされ、「薬事法等の一部を改正する法律の施行について」(平成26年8月6日付け薬食発0806 第3号厚生労働省医薬食品局長通知)記の第2.Ⅱ.6「使用成績評価の導入」に記載のとおり、その取扱い等については、追って通知することとしたところです。今般、医療機器等の製造販売承認に係る使用成績評価の取扱いについて、取りまとめられましたので、ご確認下さい。