医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更又は追加に係る手続の迅速化について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 体外診断用医薬品 , 医療機器2014/11/19配信

医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更に係る手続きの迅速化については、「医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更・追加に係る手続きの迅速化について」(平成19年3月30日付け薬食審査発第0330004号、薬食監麻発第0330012号厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長連名通知。以下「旧通知」という。)等により、取り扱ってきたところですが、新法施行に伴い、下記の通り取扱うこととされました。

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文書名:薬食機参発1119第7号、薬食監麻発1119第12号
発信者:厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長