「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第395号)により告示が改正されたこと等に伴い、別表に掲げる以下の指定管理医療機器に係る適合性チェックリストが改正されました。
36 自動電子血圧計等
262 歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント
273 歯科支台築造用グラスポリアルケノエート系レジンセメ ント
277 歯科小窩裂溝封鎖用グラスポリアルケノエート系レジン セメント
281 歯科充填用グラスポリアルケノエート系レジンセメント
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