「薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第357号)により告示が改正されたこと等に伴い、別表に掲げる指定管理医療機器に係る適合性チェックリストが改正されました。
515 手術用ステープラ
PMDA 医療機器基準関連情報ページ→認証/承認基準等のページで検索下さい。
区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2015/11/06配信
「薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第357号)により告示が改正されたこと等に伴い、別表に掲げる指定管理医療機器に係る適合性チェックリストが改正されました。
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