新たに追加された一般的名称の製品群への該当性について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2015/11/13配信

平成27年11月13日付けで「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第438号)が告示されたことに伴い、製品群該当性通知の一部が改正されました。
一般的名称:
心臓組織用クリップ
中心静脈カテーテル留置用ナビゲーション装置

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文書名:薬生監麻発1113第5号
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長