新たに追加された一般的名称の製品群への該当性について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2015/11/25配信

平成27年11月25日付けで「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第452号)が告示されたことに伴い、製品群該当性通知の一部が改正されました。
一般的名称:
単回使用電動剥離器
生体信号反応式運動機能改善装置

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文書名:薬生監麻発1125第3号
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長