「コンビネーション製品の承認申請における取扱いについて」の 改正等について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器 , 医薬品等2016/11/22配信

コンビネーション製品の承認申請における取扱いについては、「コンビネーション製品の承認申請における取扱い について」(平成26年10月24日付け薬食審査発 1024 第2号、薬食機参発 1024 第1号、薬食安発 1024 第9号、薬食監麻発 1024 第 15 号医薬食品局審査 管理課長、大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)、医 薬食品局安全対策課長、医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「コンビネーション製品通知」という。)により示されていますが、今般、コンビネーション製品通知の一部が改正されました。

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文書名:薬生薬審発1122第4号/ 薬生機審発1122第10号/ 薬生安発1122第7号/ 薬生監麻発1122第4号
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長/ 医療機器審査管理課長/ 安全対策課長/ 監視指導・麻薬対策課長