コンビネーション製品の承認申請における取扱いについては、「コンビネーション製品の承認申請における取扱い について」(平成26年10月24日付け薬食審査発 1024 第2号、薬食機参発 1024 第1号、薬食安発 1024 第9号、薬食監麻発 1024 第 15 号医薬食品局審査 管理課長、大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)、医 薬食品局安全対策課長、医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「コンビネーション製品通知」という。)により示されていますが、今般、コンビネーション製品通知の一部が改正されました。