医薬品添加剤GMP自主基準について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医薬品等2016/08/24配信

日本薬局方収載医薬品のうち専ら医薬品添加剤として用いられるものについては、人体に対する作用が緩和なものとしてGMP省令の適用外としています。今般、日本医薬品添加剤協会が、上記日本薬局方収載品を含む医薬品添加剤に関して新たな「医薬品添加剤GMP自主基準」を策定し、医薬品添加剤の品質確保を図る上で適当と考えられるため、業務の参考としてください。

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文書名:事務連絡
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課