歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方について
区分 ▶ 医療機器2012/03/01配信
平成 19年 8月 31日 付け薬食機発第0831002号に代わり歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方について別添のとおり定めました。 経過措置として、平成25年3月31日までに製造販売承認申請等に係る生物学的安全性評価に関する資料については、 なお従前の例によることができること。すなわち、平成19年 ガイドラインに従って評価を行ったものであつても差し支えない。