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医療機器の使用目的、効能または効果等における「無水晶体眼の視力補正」の取扱いについて
医療機器の使用目的、効能または効果等における「無水晶体眼の視力補正」の取扱いについて
区分 ▶
医療機器
2012/02/08配信
1. 薬事法上の承認に係る使用目的、効能又は効果の「白内障手術後の無水晶体眼における視力補正」から「無水晶体眼の視力補正」への変更は、一部変更承認申請により行うこと。 2. 「白内障手術後の無水晶体眼における視力補正」を使用目的、効能又は効果にもつ医療機器の添付文書等への記載については、「無水晶体眼の視力補正」へ変更するよう努めること。
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文書名:薬食機発0208第1号
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長
医療機器のエチレンオキサイド滅菌残留物に係る日本工業規格の制定に伴う薬事法上の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)
医療用医薬品の薬価基準収載希望書の提出方法等について及び医療機器に係る保険適用希望書の提出方法等について
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