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薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて
薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて
区分 ▶
医療機器
2011/07/29配信
認証基準又は認証基準に引用されているJISの規格が改正された場合の認証申請又は軽微変更の届出等の取扱いを定めました。是非、ご活用ください。
PDFファイル形式で閲覧する
文書名:薬食機発0729第5号
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長
薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る日本工業規格の改正に伴う薬事法上の取扱いについて
「指定管理医療機器の適合性チェックリストについて」(その14)
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