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血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の改正について
血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の改正について
区分 ▶
医療機器
2011/07/29配信
日本工業規格であるT3250が改正されたことに伴い、当該承認基準を改正しました。
PDFファイル形式で閲覧する
文書名:薬食発0729第4号
発信者:厚生労働省医薬食品局長
「指定管理医療機器の適合性チェックリストについて」(その14)
「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件」により新たに指定管理医療機器となったものの取扱いについて(その2)
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