Home > 最新情報 > 非視力補正用コンタクトレンズに係る経過措置期間の終了に伴う取扱い等について
区分 ▶ 医療機器2011/04/14配信
平成23年2月4日以降は、薬事法第14条第1項の承認を取得していない非視力補正用コンタクトレンズの製造販売、販売・授与等のすべてが禁止されました。 非視力補正用コンタクトレンズについても承認を取得することが義務付けられます。