コンタクトレンズ承認基準については、平成17年4月1日付け薬食発第0401034号厚生労働省医薬食品局長通知「コンタクトレンズ承認基準」により示されてきたところですが、平成21年2月4日に薬事法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第15号)が交付され、平成21年11月4日より非視力補正用コンタクトレンズも薬事法の対象とすることとなりました。今般、当該承認基準が改正されるとともに、新たに非視力補正用コンタクトレンズに係る承認基準が追加されました。 対象となる案件をご検討の際は、是非、ご参照ください。